輸出貿易管理令に該当する貨物及び少額特例を適用する貨物を出荷する場合、どのような手続き・情報が必要ですか?

出荷前に以下の手順で必要事項をご記載の上、メールにてご連絡ください。

 

1. コマーシャルインボイスへの記載方法

a.輸出貿易管理令に該当し、輸出許可証が必要な貨物

  • 経済産業省通達(税関における包括許可の確認方法についてに則って、「輸出許可証番号」と「輸出貿易管理令の該当項番・省令番号」をご記載ください。
    (記載例)
    輸出許可証番号:MBIT-GL-23-S12345
    輸出貿易管理令別表1-7項-16号、第6条十七へ(一)1
    (THIS REMARK IS ONLY FOR EXPORT CUSTOMS PURPOSE IN JAPAN)

b.少額特例を適用する貨物

  • 上記aの輸出許可証が必要な貨物と同様に輸出貿易管理令別表番号を記載ください、また

  • 輸出許可証番号の代わりに、「少額特例適用」とご記載ください。

     

コマーシャルインボイスに非該当品も含まれている場合、どの品目が該当品(輸出許可証適用)かの明記をお願いいたします。また輸出統計品目番号(HS Code)がお分かりの場合は合わせてご記載ください。

*当局の指導により、弊社は輸出者様に代わって該当・非該当の判定は行っておりませんのでご了承ください。

 

2. 出荷前の弊社への連絡方法

出荷前にメールでご連絡いただく際は、以下の手順の通りお願いいたします。

  • メール件名:
    • 航空貨物運送状(Air Waybill) 番号
    • 出荷日
    • 集荷予約番号
    • 「該当品出荷」の文言の記載。
    • *定期集荷の場合は「定期集荷」と記載。
      例)
      AWB:XXXXXXXXXXXX、出荷日:YYYYMMDD、集荷予約番号:#######、該当品出荷、[定期集荷]
  • ファイル添付:航空貨物運送状(Air Waybill)、コマーシャルインボイス並びに該非判定書の書類コピー。
  • ご出荷当日14時までに下記メールアドレス宛に送付。

送付いただいた出荷内容についてさらに詳しい情報が必要な場合は、弊社からご連絡させていただきます。また、ご提出いただいた情報に変更がある場合も、上記と同じメールアドレスまでご連絡ください。

 

3. 通関業者指定について

電子ライセンスをご利用の場合、NACCSで取得された許可承認証等番号に対して通関業者を指定いただく必要があります。弊社では出荷場所に関わらず以下の3拠点で通関業務を行っておりますので、3拠点すべてを通関業者としてご指定ください。

通関業者名 NACCS利用者コード

フェデラルエクスプレスジャパン合同会社 通関業務本部 新砂営業所

J1FDX

フェデラルエクスプレスジャパン合同会社 通関業務本部 成田空港営業所

J9FDX

フェデラルエクスプレスジャパン合同会社 通関業務本部 関西営業所

D8FDX

通関業者の登録方法は、「NACCS掲示板」-「NACCS業務仕様・関連資料」-「JC01 JCA 通関業者指定」をご参照ください。

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