日本への輸入が禁止されている品目にはどのようなものがありますか?
日本の関税法 で輸入が禁止されている品目には、以下の12のカテゴリの品目が含まれます。
1:麻薬、向精神薬、けしがら、覚せい剤また大麻の吸引機器
2:指定物質(医療目的で輸入されるものなどを除く)
3:拳銃、ライフル、マシンガン、機関砲、およびこれらの銃弾や拳銃部品
4:爆発物
5:火薬など
6:化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律の第2条3項に規定されている指定物質
7:感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の第6条20項に規定されているクラスI病原菌および同法律の第6条21項に規定されているクラスⅡ病原菌
8:偽造、変造、または模造された硬貨、紙幣、銀行券、収入印紙、郵便切手および証券、ならびに不正な電磁的記録でエンコードされたカード(それらの材料も含む)
9:公共の安全やモラルを害すると見なされる書籍、絵画、彫刻、その他の品目
10:児童ポルノ
11:特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作権に関連する権利、回路配置権、または育成者権を侵害する品目
12:不正競争防止法第2条1項の1~3号または10~12号に挙げられている不正競争に該当する品目(ただし、同法第19条1項の1~5号、7号または8号に挙げられている品目は除く)
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