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カナダ国内へ植物性プロテインを輸入する際の新規則

 

現在、植物性プロテイン濃縮製品をカナダ国内へ輸入されるお客様に対し、輸入品にメラミン及びシアヌル酸が含まれないよう徹底することが要求されています。このような輸送品は、カナダに到着すると以下の流れで対応を受けることになります。

 

1. 中国本土で製造された製品の場合、現行政策に則って取り扱われる。
2. 中国本土以外で製造された製品の場合、輸入者は、当該輸送品には検出される量のメラミン及びシアヌル酸が含有されていないことを示す分析証明書の提示が求められる。

 

分析証明書は以下を含むこと:

  • 輸入書類に記載した内容と同じ製品名、ロット番号、及び量
  • 製造工場が認可されている施設であることがわかる情報
  • 分析方法
  • メラミンの分析結果(1 kg当たり10 mgでは「検出されず」)
  • シアヌル酸の分析結果(1 kg当たり10 mgでは「検出されず」)
  • 分析を行った日付け、及び
  • 分析担当者の氏名及び署名

 

上記の対応を経て、次に当該製品の分析が行われますが、その結果、メラミンが検出されないことが判明すると処分の対象から外されます。メラミンが検出された場合は、当該輸送品は廃棄処分されるか、又は出荷元に送り返されることになります。よって輸入されるお客様は、必ず、必要な分析証明書を輸送品に添付するようお願いいたします。

 

詳しくは、カスタマーサービス(0120-003200または043-298-1919)までお問い合わせいただくか、ウェブサイトwww.inspection.gc.ca.(英語/仏語)をご覧ください。