各国の通関&規制に関する情報
August 9, 2006 米国向け繊維製品の輸入規制について
米国税関・国境警備局(US Bureau of Customs and Border Protection (CBP) ) による米国向け衣類・繊維製品への規制について、あらためて下記の通りご案内申し上げます。
- 米国到着前に、すべての商品見本にはハサミ等で切り込みを入れるか、再販目的ではない旨をコマーシャル インボイスに記入し申告する必要があります。 コマーシャル インボイス上にそのような記述がない商品見本は、課税対象になる場合があります。
コマーシャル インボイスへの記載例
'Mutilated sample not for resale-men's 100% cotton woven shirt'
(再販目的ではない切り込み入り商品見本―男性用織物シャツ 綿100%)
- 荷送人は、米国に発送する商品の内容について適切に記載する必要があります。 繊維製品の適切な記載には繊維の含有率、織物かニットか、また男性用または女性用か、を含む必要があります。
コマーシャル インボイスへの記載例
'Women's 80% cotton 20% silk knit blouse'
(女性用ニットブラウス 綿80% 絹20%)
商品見本が関税及び割当(クオータ)の適用対象外として米国に輸入されるためには、マーキングおよび切り込みの入れ方のガイドラインに従っていなければなりません。 なお、中国およびベトナムから発送されるマーキングまたは切り込み入り商品見本(不完全サンプル)は、課税の対象とはなりますが、ビザ及び割当(クオータ)要件からは対象外となります。
マーキングおよび切り込みの入れ方のガイドラインにつきましては下記URLをご参照ください。(英語サイト)
http://www.cbp.gov/linkhandler/cgov/trade/priority_trade/textiles/tbts/tbt2006/tbt_06_022.ctt/tbt_06_022.doc
- 繊維製品を発送される際には、それぞれの繊維製品の製造会社の正式名称ならびに所在地を発送書類に必ず記載してください。
- 米国税関にて原産国申請(TEXCO)は引き続き受領されますので、原産国申請(TEXCO)にそれらの情報を記載の上、ご提出いただけますようお願いいたします。原産国申請(TEXCO)に記 載する事業社名は、製造会社としての具体的な名称を記載してください。
- お客様が原産国申請(TEXCO)を提出されない場合は、コマーシャル・インボイスの「品名の詳細」の欄もしくは何らかの書類を追加して、繊維製品の詳細とともに製造会社の情報を表示してください。さらに、米国の通関規則に規定されている通り、適切な関税分類決定のために必要となる追加情報もコマーシャル・インボイスの同じ欄に必ず表示してください。一般にコマーシャルインボイスに必要となる要件や特定の品物の特別な情報は、米国税関規則の19 CFR 141.86及び141.89に規定されています。
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