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輸出/輸入ニュース
各国の通関&規制に関する情報

March 17, 2006

中国向け木材梱包材に関する新しい規制について

中国の国家質量監督検験検疫総局、税関総局、商務部、国家林業局は、木材梱包材に関する2つの新たな公告を公布しました。2006年1月1日に発効された公告第11号および32号によれば、木材梱包材により梱包された貨物は、梱包材の種類に関わらず、貨物の輸出国または地域にて検疫および害虫駆除処理を行い、指定のマークを付したラベルを貼付することが必要となりました。

公告第11号に基づき、木材梱包材は、輸出国または地域の植物衛生当局の認可を受けた業者により、中国が確認および承認した方法で処理を施すことが求められます。処理済の木材梱包材には、上述の各政府当局に承認された国際植物保護条約(IPPC)マークのあるラベルを貼付する必要があります。

木材梱包材とは、品物の運搬、梱包、緩衝、支持および強化に使用される用具であり、木箱、木製クレート(wooden crates)、木製パレット(wooden pallets)、木枠(wooden frame)、木製ドラム(wooden drums)、木製シャフト、木製楔、枕木、十文字型の継手(crosser)等を意味しますが、以下は除外されます。

  • ベニヤ板、かんな屑板(shaving board)、ファイバーボードなどの人工合成もしくは加熱、加圧などの加工された木質材
  • 削心(Peeling cores of sheets)、おがくず、木毛、木屑もしくは厚さ6mm未満の木質材

木材梱包材において、要求に合致していないラベルが付された貨物や有害生物が検出された貨物は、国家出入境検験検疫局の監視下において、荷送人またはその代理者により検疫および病害虫駆除処理を施すか、税関へ連絡の上、貨物を処分するか発送国へ返還することが求められます。これらの費用はすべて荷送人負担となります。検疫および検査が必要とされ、検疫・検査に合格しなかった木材梱包材に梱包された品物は、承認がない限り、その使用を認められません。

公告第11号の条項は、香港、マカオおよび台湾から持ち込まれる木材梱包材にも適用されます。

フェデックスでは、お客様が、書類貨物かそれ以外の貨物か、または品物の価額あるいは品物の分類項目に関わらず、次の梱包要件を順守いただけますよう、再度お願い申し上げます。

  • 木材梱包材:木材梱包材は、輸出国または地域の植物衛生当局の認可を受けた業者により、かつ中国が確認および承認した方法で、処理が施されているものであること。処理済の木材梱包材に、上述の政府当局に承認されたIPPCマークの付されたラベルが貼付されていること
  • 木製以外の梱包材:スムーズな通関のために、引き続き「非木材による梱包の声明文」を添付してください。

税関は、地域により業務慣行が異なる場合がございますので、詳細につきましては、営業またはカスタマーサービスまでお問い合わせください。

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