各国の通関&規制に関する情報
December 28, 2005 鳥類・家禽類及び関連製品の米国への輸入について
2005年11月21日より、下記の国から発送される鳥類・家禽類および関連製品は、米国への輸入が禁止または制限されています。
- カンボジア(Cambodia)
- インドネシア(Indonesia)
- 日本(Japan)
- ラオス(Laos)
- 韓国(South Korea)
- タイ(Thailand)
- ベトナム(Vietnam)
- 中国(香港を除く)China (does not include Hong Kong)
- マレーシア(Malaysia)
現行の米国の輸入規制では、鳥インフルエンザH5N1高病原性株が発生している地域からの鳥および家禽、同由来の未加工品の輸入については原則として禁止または制限されています。
規制には以下が含まれます。
- 該当地域からの未加工の鳥類および家禽類の死骸、その一部、及び製品は、博物館または教育・研究施設向けの研究・教育対象としてのみ米国への輸入が許可される場合があり、その際は、米国農務省(USDA)の輸入許可書の添付が必要となります。
- 該当地域からの鳥類および家禽類に由来する製品および副産物(羽、鳥の巣、バードトロフィーを含む)は、米国農務省(USDA)の輸入許可書が添付されているもののみ米国への輸入が許可される場合があります。米国農務省(USDA)の輸入許可をオンラインで申請するには、 http://www.aphis.usda.gov/vs/ncie/ にアクセスしてください。
- 該当地域から米国に返送される米国産の生きている鳥類及び家禽類には米国農務省(USDA)の輸入許可書の添付が必要であり、米国農務省(USDA)の施設において30日間の検疫の対象となります。
詳しくはフェデックスカスタマーサービスにお問い合わせください。
なお、フェデックスでは、生きた動物や生鮮食料品を含む貨物の運送は原則的にお引き受けできませんのであらかじめご了承下さい。
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