各国の通関&規制に関する情報


September, 2005

米国とヨーロッパに向けた家禽肉製品の発送について



鳥インフルエンザの深刻化にともない、米国の輸入規制では現在、生、調理済み、保存食用にかかわらず、すべての卵または卵製品に関して、カンボジア、インドネシア、日本、ラオス、中国、韓国、タイ、ベトナムからの輸入を禁止しています。

上記以外の国から、例えば卵のような動物由来の原料を含む食料品を商業用に発送する際は、まず通常12桁の米国食品医薬品局(FDA)の事前通告確認番号(PNC)を取得してください。加えて、動植物衛生検査局(APHIS)の許可を得る必要があります。

EメールにてAPHISの許可を得るには、APHISのウェブサイト(英語) www.aphis.usda.govにアクセスし、ドロップダウン・メニューから"Apply Online for Import Authorization"を選び、許可証の種類を"Animal Product"と選択してください。許可を取得後、APHISの許可証の写し、及びその他APHISがお客様の貨物について求めるすべての情報を貨物に添付してください。

その他米国向け食品貨物用に必要な書類の詳細は、以下ウェブサイトの食品のセクションをご覧ください。www.fedex.com/jp/services/tools/food.html

米国に向けた月餅の発送について(卵入りの月餅は日本から米国向けには発送できません)

中秋節(Mid-Autumn Festival)に米国に向けて、卵黄を含む月餅を商業用に発送する際は次のような規則を順守してください。まず、お客様の貨物の輸出元の国が米国の輸入禁止国のリストに含まれていないこと、12桁の米国食品医薬品局(FDA)の事前通告確認番号(PNC)を取得していることが必要です。さらに、動植物衛生検査局(APHIS)のウェブサイト(英語)www.aphis.usda.govにて、APHISの許可も取得してください。

さらにAPHISでは、月餅を最低限必要とされる時間をかけて特定の温度で調理することが必要と定めています。したがって、荷送人は、調理された月餅を、温度管理の必要がない状態で発送しなければなりません。

個人的な贈答品として月餅を米国に発送する際は、航空貨物運送状とコマーシャル・インボイスに"FS"(食品貨物)と明記してください。さらに、それぞれの書類の品名の詳細を記す項目には、"fully cooked mooncake with/without egg yolk"(卵黄を含む/含まない、十分に調理された月餅)及び"gift"(贈答品)と記載してください。また、荷送人と受取人の両方が企業ではなく個人でなければなりません。

ヨーロッパに向けた月餅の発送について

家禽肉を含む食料品を個人的な贈答品として発送する際は、ヨーロッパ諸国の中にはそれら貨物の輸入を禁止している国がありますこと、あらかじめご了承ください。発送をご検討の際は事前に、弊社カスタマーサービスまでご相談ください。