 |
|
 |
各国の通関&規制に関する情報
February, 2004 タイ向け「サンプル」に関する新しい通関規制
タイの税関当局は2003年12月26日、タイに輸入される貨物のうち「サンプル」については関税を免除するという新しい輸入通関規制を発表しました。タイ向けに貨物を発送される際には、新しい通関規制に従って必要書類をご準備ください。
新しいガイドラインについては下記をご参照ください。
| 1) サンプルとは商品価値がゼロの品目でなければなりません。 |
| |
1.1) 品物に「SAMPLE」「NOT FOR SALE」「TESTER」「DEMONSTRATION」等、取り外しのできない表示がされている。 |
| |
1.2) 穴をあけたりハサミを入れてある。 |
| |
1.3) 色見本、小さい布見本など、品物の一部。 |
| |
1.4) 商業用ではなくサンプルと見なすに妥当な数量で、かつ輸入者の業務に照らしてサンプルと見なすことができる性質のもの。 |
| |
1.5) 上記の1.1-1.4 に該当せず、輸入者がそのサンプルを使って商業価値のない物品を3個を超えない範囲で作る場合には、輸入者は貨物の到着時に工場のライセンスを提示して輸入の目的を証明しなければなりません。 |
| 2) 上記の条件に合致する貨物には関税は適用されません。 |
| 3) 上記1.1に該当する貨物はすべて検査の対象となります。 |
| 4) 検査によって申告の不備やガイドラインに従っていないことがわかった場合は、貨物は直ちに押収され、通関違反の罰金に処せられる場合があります。このプロセスには2-3ヶ月かかることがあります。 |
フェデックスは「輸出/輸入ニュース」で世界各国の最新の通関や規制に関する情報をご提供しています。
|
 |