各国の通関&規制に関する情報
台湾向け貨物の木材梱包材に関する規制について(2009年1月1日施行)
2009年1月1日より、国際運送用木材梱包材に関する規制が台湾向け貨物についても完全施行となりました。 この規制は、国連の植物検疫措置に関する国際基準(ISPM) No.15に準拠したもので、種類を問わず、すべての木材梱包材に対し、出荷前の熱処理またはくん蒸処理を義務づけています。木材梱包材とは、木箱(wooden cases)、クレート(crating)、スキッド(skids)、パレット(pallets)、木枠(wooden frame)、ドラム(wooden drums)、木製の軸(wooden axles)、木製楔(wooden cleats)、ダンネージ(dunnage)、枕木、ブロック等、品物の運搬、梱包、緩衝、支持および強化に使用される用具などが含まれますが、これらに限られません。
木材による梱包が検疫要件を満たしていない場合、貨物は返送、破棄、または輸入者の依頼により再送されることとなりますので、お客様の台湾向け貨物が規制に準拠していることをご確認ください。フェデックスでは、出荷地におきまして、新しい規制に準拠していない貨物は、一切お引き受けすることができません。
検疫当局は、以下のような場合に、輸入者に対して再送を求める場合があります。
• 木材梱包材の大きさまたはその他の理由により、施設での処理ができない場合
• 木材梱包材が出荷品と分けられず、輸入者が木材梱包材と出荷品を一緒に処理することに同意しない場合
詳しい情報につきましては、以下をご参照ください。
植物防疫所 木材こん包材の輸出入(日本語ページ)
http://www.maff.go.jp/pps/j/konpozai/index.html
http://www.baphiq.gov.tw/ct.asp?xItem=302&CtNode=1710&mp=2 (英語ページ)
http://www.baphiq.gov.tw/lp.asp?ctNode=2110&CtUnit=977&BaseDSD=7&mp=1 (中国語ページ)

