各国の通関&規制に関する情報


インドネシア向け貨物の木材梱包材に関する規制について

2009年9月1日より、国際運送用木材梱包材に関する規制がインドネシア向け貨物についても施行されました。 この規制は、国連の植物検疫措置に関する国際基準(ISPM) No.15に準拠したもので、種類を問わず、すべての木材梱包材に対し、出荷前の熱処理またはくん蒸処理を義務づけています。

なお、厚さ6 ミリメートル以下の木片、及び合板(plywood)などの加工された木材、ならびに合板(plywood)、パーティクルボード(particle board )、オリエンテッド・ストランド・ボード(oriented strand board )等を含む、全て加工された木材を素材として作られた木材梱包材は規制の対象外となる場合があります。国際基準(ISPM) No.15で規制の対象外としている木材梱包材についての詳細につきましては以下のURL(英語サイト)をご参照ください。
https://www.ippc.int/servlet/BinaryDownloaderServlet/133703_E.pd.pdf?filename=1240490152156_ISPM_15_Revised_2009_E.pdf&refID=133703

木材による梱包が検疫要件を満たしていない場合、貨物は14日後に荷送人の費用負担により破棄される場合がありますので、お客様のインドネシア向け貨物が規制に準拠していることをご確認ください。

ご不明な点等ございましたら、フェデックス カスタマーサービス 0120-003200までお問い合わせください。