各国の通関&規制に関する情報
植物および植物製品の米国への輸入申告における、レイシー法フェーズIIの施行について
米国農務省動植物検疫局(APHIS)は、「レイシー法に基づく植物の輸入申告」規定のフェーズIIを発動し、2009年4月から9月までに導入される予定です。米国に輸入される植物および植物製品のうち、今回さらに対象に加えられる品目には、薪材、未加工木材、棒や杭類、木製単板、(木製の)工具類や工具・ほうきの柄、および(木製の)建具などが含まれます。
これらの対象品目を含む貨物には、輸入者が輸出元の海外サプライヤーと協力し、植物と植物製品の申告書であるAPHIS フォーム PPQ-505を提出する必要があります。申告書に不備がある場合、または申告書が添付されていない場合は、通関許可がおりないことがあります。
申告書は、2009年4月1日より、APHISへ電子的に提出することが可能となっております。もしくは、郵送で提出することもできますが、その場合には通関書類に米国税関・国境警備局(CBP)に提出した申告書のコピーを含める必要があります。
申告用の電子システムが正しく作動することを確認する試験期間を設けるため、施行の開始は、2009年5月1日からとなります。
レイシー法、および対象品目の詳細については、以下のウェブサイトをご参照ください。
- レイシー法に基づく申告についてのCBPによるガイダンス(英語): http://www.cbp.gov/xp/cgov/trade/trade_programs/entry_summary/laws/food_energy/amended_lacey_act/
- レイシー法に関するAPHISのサイト(英語) : http://www.aphis.usda.gov/plant_health/lacey_act/

