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米国消費者製品安全委員会が子供向け製品に関する鉛含有量の新たな上限を施行
米国消費者製品安全委員会(CPSC: Consumer Product Safety Commission)では、2008年消費者製品安全性改善法(米国公法第110-314号)の12歳以下の子供向けの消費者製品の鉛含有量の上限に関する一部の条項の施行を開始しました。
CPSCよる鉛含有量の上限の適用対象は次のとおりとなっています。
(1)2009年2月10日前に製造され、在庫からまたは店舗にて販売される製品
(2)2009年2月10日以降に製造された製品。CPSCでは、子供向け製品が以下に該当する場合には、CPSCへ報告するようメーカー、卸売業者、および小売業者に義務づけています。
- 接触可能部分の鉛含有値が適用基準値の600ppmを超えている
- 2009年2月10日以降に、米国内における販売用に製造されたもの、販売用に輸入されたもの、卸されたもの、卸用に保有されているもの、販売用に供されたもの、または販売されたもの。
CPSCは、鉛含有量の新しい上限を超える子供向け製品を販売目的で輸出することを一般的に禁止しています。
CPSCは、鉛含有量が一貫して基準上限値を下回っていると見られる一定の類の子供向け製品を製造、輸入、卸売、販売していることにより、同機関が、メーカー、輸入業者、卸売業者、および小売業者を(鉛含有量の件で)告訴することはないとしています。
詳しい情報につきましては、米国消費者製品安全委員会のウェブサイトをご覧ください。関連書類へのリンクもございます。同ウェブサイトのURLは次のとおりです。
http://www.cpsc.gov/about/cpsia/cpsia.html(英語)
連邦公報の通知(第74巻第25号/2009年2月9日月曜日/通知)のウェブサイトは、次のURLをご利用ください。
http://edocket.access.gpo.gov/2009/pdf/E9-2590.pdf(英語)

