各国の通関&規制に関する情報
米国・カナダにおける中国からの乳製品の輸入規制について
このたび米国およびカナダの両国が、メラミン混入の怖れがあるとして、中国からの乳製品に対する規制を発表いたしました。
新しい規制の対象製品は次のとおりです。
- 中国から輸入する乳製品すべて
- 中国から輸入する乳成分
- 中国から輸入する乳を含有する完成食品
米食品医薬品局(FDA)の警告:
- 検査することなく製品が押収される場合があります。
- 荷送人または輸入業者が以下のいずれかを提出することにより、当該製品を含む貨物の通関と引き渡しが確約されます。
• 当該製品の製造ロットの代表試料の第三者実験室分析の結果として、当該製品にメラミンまたはメラミン類似物が含まれていないことを検証したもの。第三者実験室は、FDAが認める方法であれば、いずれの方法を用いても構いません。
• 当該製品に乳または乳成分が含まれていないことを示す書類(英語)。この書類には、処方および製品ラベル表示も該当します。 - 荷送人または輸入業者は、製品の規制免除を要請することができます。
カナダ食品検査局(CFIA)の警告:
- カナダ食品検査局では、メラミン濃度がカナダ保健省が設定した以下の暫定基準を超えないことを示す分析結果の書面を要求しています。
• 乳児用調整乳および単独の栄養源となる食品(代用食等):0.5 ppm*
• その他の乳および乳成分を含む食品:2.5 ppm*
*メラミンおよびシアヌル酸(一般的にメラミンと同時に存在する)の両方をあわせた濃度です。 - 実験結果はCFIAが認めた実験を通じて得られたものでなくてはなりません。また要請に応じてCFIAが入手できなくてはなりません。詳しい内容につきましては、次のウェブサイト(英語)をご覧ください。http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/invenq/inform/melinstruce.shtml
詳しい情報につきましては、カスタマーサービス(0120-003200)までお問い合わせください。
注記:規制対象の製品は次のとおりです。(但しこれらに限定されません)
- ベーカリー製品/パン生地/ミックス(材料をあわせたもの)/糖衣
- 穀物調製品
- 朝食用(加工)食品-すぐ食べられるもの
- 朝食用(加工)食品-簡単に調理できるもの
- スナック食品
- 乳/バター/粉乳製品
- チーズ/チーズ製品
- アイスクリーム製品
- フィルドミルク(置換乳)/代用乳製品
- ソフトドリンク、乳を含入するもの(チョコレート味)、炭酸および非炭酸製品
- 非炭酸清涼飲料
- 一定の清涼飲料および水
- 飲料のベース 非果汁(コーラ、ルートビア、等)
- 飲料のベース 非果汁の液体
- ソフトキャンディ(ナッツおよび種入り、ココナッツは除く)
- ソフトキャンディ(ココナッツ入り)
- ソフトキャンディ(果実入り)
- ソフトキャンディ(ナッツおよび果実入り)
- ソフトキャンディ(ナッツおよび果実を含まないもの)
- 特製キャンディ
- キャンディ(チョコレートを含まないもの)、その他どれにも該当しないもの
- チョコレート/ココア製品
- プリン・ミックス、カスタードを含むもの、およびカスタードを含まないもの
- ベビーフード製品
- ヨウ化カゼイン
- 動物用乳製品副産物
- 動物のし尿飼料製品
- 動物用副産物、その他どれにも該当しないもの
- 猫、犬、魚、その他のペット用食品
- 実験室動物飼料

