各国の通関&規制に関する情報
米国向け繊維・アパレル製品貨物の通関要件の変更について
2009年6月10日より、米国向けに繊維・アパレル製品を出荷する際に、貨物価額が250米ドルを超える場合にのみ正式輸入通関申告が要求されることとなりました。この変更は、従来の国際合意が、繊維・アパレル製品に対する割当制限を撤廃する世界貿易機関(WTO)の貿易規定に置換されたことによるものです。
価額が250米ドル以下の繊維・アパレル製品は、今後は簡略かつ迅速な略式(簡易)輸入通関による米国への輸入が可能となります。また、価額が200米ドル以下の貨物はマニフェストデータを用いることで通関可能となりました。ただし当該マニフェストデータの記載内容が内容物を特定するのに十分であることが求められます。米国へ当該貨物を輸入する際には、航空貨物運送状の内容を正確に記載するようご確認していただく必要があります。この情報は、貨物の迅速な通関のために重要であるとともに、米税関・国境警備局(CBP)が運送業者に要求する到着前情報の一部となっております。
この変更に関する詳しい情報は、以下のサイト(英語)をご覧ください。
http://www.cbp.gov/xp/cgov/trade/priority_trade/textiles/tbts/tbt2009/

