各国の通関&規制に関する情報


米国への食品輸入時の事前通告 (Prior Notice) について(最終規則)

米国食品医薬品局(FDA)は、2009年5月9日付で、米国向け食品貨物の事前通告についての最終規則を施行いたしました。人間及び動物による消費を目的とする食品を米国に輸入する際、事前通告が正しく行われなかった場合、罰金または罰則、及び米国への輸入拒否などの措置が取られることがあります。

事前通告のFDAへの提出期限は、輸送形態により以下のように異なります。

  • 陸路による輸送の場合は到着の2時間前
  • 航空・鉄道輸送の場合は到着の4時間前
  • 海上輸送の場合は到着の8時間前
  • 国際郵便の場合、事前通告は郵送の前に提出される必要があります。

以下の通り、食品の種類や状況によっては、事前通告が不要となる場合があります。

  • 旅行者が持参する個人消費が目的の食品
  • 贈答品として商用目的以外で個人に送られる自家製品
  • 米国農務省によって特別に規制されている精肉、家禽類、および卵製品
  • ウィーン外交条約に基づき、携行品または貨物として外交用郵便物として輸送される食品
  • 商用目的以外で米国に輸入される既製の食品は、事前通告がない場合、通常はFDAおよび米国税関・国境警備局(CBP)の規制措置の対象外となります。

該当する貨物の輸送を弊社に委託する前に、FDAへの事前通告をお済ませいただく必要があります。貨物には、事前通告確認書(Prior Notice confirmation record)のコピーを添付していただく必要があります。事前通告は、通常、FDAのオンラインシステム(FDA Prior Notice System Interface (PNSI)) を通じて提出されますが、FDAの方針により「到着予定情報」の代わりに航空貨物輸送会社の貨物追跡番号を提出することが認められています。

事前通告についての詳細情報は下記URLのFDAファクトシートでご確認いただけます。貨物の遅延や入国拒否を避けるため、事前通告が決められた期限内に正しく行われるよう、輸入者は、荷送人及びサプライヤーとともに必要事項を詳細に確認されることをお勧めいたします。

追加情報は以下のサイト(英語)をご参照ください。