各国の通関&規制に関する情報


EUの中国産繊維製品の輸入に対するライセンス許可証の要件の変更について

このたび、EU*は中国本土から輸入する繊維製品に課していた一定の規制を撤廃し、即時発効させました。この対象には、2008年は監視制度下におかれていた8種類の繊維製品**も含まれています。

これにともない、EU向け繊維製品に要求されていた輸出許可証が、今後は不要となりました。ただし、EU向け繊維製品の原産国証明はこれまでどおり必要となりますので、荷送人様には、今後もひきつづき関連機関または省庁へ申請していただく必要がございます。

上記、輸出許可証の必要の有無に関する情報につきましては、こちらのサイト(英語)でもご覧いただけます。
http://www.berr.gov.uk/files/file49115.pdf 

原産国証明に関する詳しい情報につきましては、こちらのサイト(英語)でご覧いただけます。
● http://www.berr.gov.uk/files/file44267.pdf 

中国商務部の輸出割当(配額)許可証事務局(Quota & License Administrative Bureau)から出される通達につきましては、こちらのサイトをご覧ください。
● http://www.licence.org.cn/Web/gg/2945.htm(中国語)

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EU加盟国には、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、キプロス、チェコ、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシア、ハンガリー、イタリア、アイルランド、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、オランダ、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、スロバキア、スロべニア、スペイン、スウェーデン、および英国が含まれます 。
   

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2008年に監視制度下に置かれていた8品目の繊維製品とは、4類(Tシャツ)、5類(プルオーバー)、6類(ズボン)、7類(婦人ブラウス)、20類(シーツ)、26類(ワンピース)、31類(ブラジャー)、115類(亜麻糸)です。 
 

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EU向け輸出許可証の正式呼称は、英語版で「The Export License for Textile Products Exporting to EU」、また、中国語版の英語では、「The Temporary Export License for Textile Products of P.R.China」となっています。