印刷物 各国の通関&規制に関する情報




2008年5月

中国産繊維製品のEU向け輸出に関する中国の規制について


特定の中国産繊維製品のヨーロッパ向け輸出に影響する規制が2008年1月より施行されております。概要は以下の通りです。

  1. 中国からEU向けに輸出される以下の10のカテゴリーに該当する繊維製品に対する数量規制が撤廃されました。

    • カテゴリー 2 (木綿織物)、 カテゴリー 4 (Tシャツ)、 カテゴリー 5 (セーター・プルオーバー)、 カテゴリー 6 (ズボン)、 カテゴリー 7 (ブラウス)、 カテゴリー 20 (ベッドリネン)、 カテゴリー 26 (ドレス)、 カテゴリー 31 (ブラジャー)、 カテゴリー 39 (台所用リネン)、 及びカテゴリー 115 (アマ糸・ラミー糸)

  2. 下記の8つのカテゴリーに該当する繊維製品のヨーロッパ向け輸出には、2008年12月31日までの期間中、許可制限が適用になります。

    • カテゴリー 4 (Tシャツ)、 カテゴリー 5 (セーター・プルオーバー)、 カテゴリー 6 (ズボン)、 カテゴリー 7 (ブラウス)、 カテゴリー 20 (ベッドリネン)、 カテゴリー 26 (ドレス)、 カテゴリー 31 (ブラジャー)、 and カテゴリー 115 (アマ糸・ラミー糸)

  3. 上記2のカテゴリーに該当する製品を取り扱う企業は、業務的資格評価の対象となります。適格であると認められた会社はEU向けに繊維製品を輸出するための輸出ライセンス原本(Original Export License)および原産地証明書 (COO) を申請することができます。

    輸出ライセンスは、「出荷一件あたり」または「通関一件あたり」の単位で申請が可能です。中国語の輸出ライセンスは45日間、英語の輸出ライセンスは75日間有効です。電子的データ(中国語及び英語とも)の有効期限も同様となります。輸出ライセンス原本(Original Export License)および原産地証明書 (COO)の有効期限は延長することはできません。

  4. 見本市や展示用のサンプルや製品、および見本市での販売に使用される製品には輸出ライセンス原本(Original Export License)および原産地証明書 (COO)が必要です。

  5. 空路による輸出の場合は、企業が中国商務省に提出する関連輸出契約書や委任状上に、中国政府により「空路(by air)」とマークされます。必要情報は中国商務省によりEUの担当連絡先に電子的に送られます。

この規制の全文(中国語)につきましては下記URLをご参照ください。http://wms.mofcom.gov.cn/aarticle/zcfb/d/q/200711/20071105226018.html

上記のカテゴリーに該当する中国産の繊維製品で、EU圏に輸入されるすべての貨物について輸出ライセンス原本(Original Export License)および原産地証明書 (COO)が必要です。これは、荷送人が中国在住か、中国以外に在住かにかかわらず、内容物が「中国産(Made in China)」であるすべての貨物に適用されます。 また、マーク入りや切り込み入りのサンプル品が上記のカテゴリーに該当する場合にも適用されます。

輸入の際に必要書類の添付がなかった場合、書類が提出されるまで貨物は留め置かれます。ある一定期間内に必要書類の提出がなかった場合、その貨物は荷送人に返送されます。

フェデックスでは、今後も状況をモニターし、新しい情報が入り次第必要に応じてお知らせいたします。ご不明な点がございましたら、弊社営業担当者またはカスタマーサービスまでお問い合わせください。